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戸籍謄本は本籍地以外でも取得できる?制度の概要を解説

令和6年(2024年)3月1日以降、戸籍謄本を本籍地以外の場所でも取得できるようになりました。これにより、これまで本籍地に足を運ばなければならなかった手続きが、大幅に簡便化されるでしょう。

ただし、コンビニでの証明書交付サービスに対応していない自治体もあるため、事前に確認が必要です。

本記事では、戸籍謄本は本籍地以外でも取得できるのか、取得方法、取得時の注意点についてわかりやすく解説していきます。

令和6年(2024年)3月1日以降は
本籍地以外でも戸籍謄本の取得が可能に

令和6年(2024年)3月1日以降、戸籍謄本を本籍地以外の場所でも取得できるようになりました。

これまでは本籍地でしか戸籍謄本を取得できなかったため、相続人調査で被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を集める作業は非常に手間がかかりました。

しかし、本籍地以外で戸籍謄本を取得できるようになったことにより、相続人調査などの手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。

全国の市区町村で戸籍謄本を取得できるようになった理由

従来、戸籍謄本の取得は原則として本籍地の市区町村でしか行うことができませんでした。このため、本籍地が遠方にある場合や、引っ越し後に本籍地の異動をしていない場合、戸籍謄本の取得に手間がかかっていました。

他にも、相続が発生し、遺族が被相続人の戸籍謄本を収集する際にも、膨大な手間がかかっていました。

この不便を解消するため、戸籍謄本の取得方法が改正され、令和6年3月1日より、全国どの市区町村でも戸籍謄本を取得できるようになったのです。

本籍地以外でも戸籍謄本を取得できるようになった理由としては、国民の利便性向上を図るための行政手続きの簡素化が目的としてあげられます。

対象となる証明書の種類

本籍地以外で取得できるようになった戸籍謄本は、単に「戸籍謄本」だけでなく、下記の証明書を取得できます。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本
  • 除籍謄本

一方、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や戸籍附票は本籍地以外では取得できず、従来のように本籍地のみで取得可能です。

本籍地以外で戸籍謄本を取得する方法

令和6年(2024年)3月1日以降、戸籍謄本は本籍地以外の場所でも取得可能となり、これまでよりも手続きが格段に便利になりました。

全国の市区町村で取得できるようになっただけでなく、自治体の役所の窓口だけでなく、コンビニや郵送での請求も可能です。

本籍地以外で戸籍謄本を取得する方法を詳しく見ていきましょう。

コンビニで取得する方法

近年、コンビニで住民票や戸籍謄本を取得できるサービスが拡充されており、システム稼働時間内であればいつでも、近隣のコンビニで戸籍謄本を取得できるようになりました。

コンビニで戸籍謄本を取得するためには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 利用可能なコンビニを確認する
  2. マイナンバーカードを準備する
  3. コンビニのマルチコピー機で請求する

ただし、本籍地のある市区町村が戸籍謄本のコンビニ請求に対応していない場合には、取得することはできまさん。

市区町村役場の窓口で取得する方法

本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を取得可能です。役所に行き、必要書類に記入し、本人確認を行えば取得できます。

郵送で取得する方法

役所に行く時間がない場合や、本籍地のある市区町村がコンビニ請求に対応していない場合には、郵送請求を検討しましょう。

手順は、下記の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 本人確認書類の写しの同封
  3. 手数料の支払い(定額小為替の購入)
  4. 郵送手続きの送付

関連サイト杉並区「住民票を郵便で取得するとき

戸籍謄本を
本籍地以外で取得するときの注意点

本籍地から戸籍謄本を取得する際には、下記に注意しておきましょう。

  • 本籍地以外で戸籍謄本を取得できる人は限られている
  • 相続手続きによっては除籍謄本や改製原戸籍謄本の取得も必要である
  • 証明書等のコンビニ交付サービスに対応していない自治体もある

それぞれ詳しく解説していきます。

本籍地以外で戸籍謄本を取得できる人は限られている

戸籍謄本は個人情報を多く含む重要な書類であるため、取得できる人には制限があります。具体的には、本籍地以外で戸籍謄本を取得できるのは、下記に該当する人物のみです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(両親、祖父母など)
  • 直系卑属(子供、孫など)

上記に該当しない人は、本籍地以外で戸籍謄本を取得できず、従来のように本籍地に請求しなければなりません。

したがって、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となった際には、戸籍謄本の広域交付制度を活用できないのでご注意ください。

相続手続きによっては除籍謄本や改製原戸籍謄本の取得も必要である

相続人調査では、通常の戸籍謄本だけでは不十分な場合があり、除籍謄本や改製原戸籍謄本の取得も必要となるのでご注意ください。

除籍謄本や改製原戸籍謄本とは、それぞれ下記の通りです。

除籍謄本 すでに死亡している人物の戸籍を証明するための書類
改製原戸籍謄本 改製される前に存在していた古い戸籍の内容を証明するための書類

除籍謄本や改製原戸籍謄本も戸籍謄本の広域交付制度で取得できます。取得する際には、どの戸籍が必要なのかを事前に確認しておきましょう。

証明書等のコンビニ交付サービスに対応していない自治体もある

コンビニでの証明書交付サービスは便利ですが、すべての市区町村で対応しているわけではありません。請求できる戸籍謄本類は、各自治体が提供している証明書の範囲に限られているのでご注意ください。

そのため、戸籍謄本を取り寄せようとする自治体がコンビニ交付サービスに対応していない場合には、広域交付制度を活用してコンビニで戸籍謄本を取得することはできません。

よくある質問

最後に、本籍地以外での戸籍謄本類の取得について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。

戸籍謄本は即日取得できますか?

役所の窓口にて戸籍謄本を請求する場合には、原則として即日取得できます。他にも、証明書のコンビニ交付サービスを利用した場合でも、その場で戸籍謄本などの証明書を取得可能です。

一方で、戸籍謄本を郵送請求した場合には、即日取得は難しく、数日程度はかかるでしょう。

住民票と戸籍謄本の違いは何ですか?

住民票と戸籍謄本はどちらも公的な証明書ですが、記載内容と目的が下記のように異なります。

住民票 現在の住所を証明するための証明書
戸籍謄本 個人の出生や結婚、離婚、死亡など、家族や個人の重要な事項が記載された証明書

戸籍謄本は休日や深夜・早朝も取得できますか?

戸籍謄本を取得する時間帯や曜日には制限があります。役所の窓口での取得は通常、平日の営業時間内に限られており、土日や祝日には窓口が閉まっていることが一般的です。

しかし、自治体によっては、土曜日や祝日に窓口を開けている場合もありますので、事前に役所の開庁時間を確認しておくと良いでしょう。

コンビニでの証明書交付サービスを利用する場合、窓口での手続きよりも広い時間帯で申請・受領することができますが、システムメンテナンスや年末年始など自治体によって利用できない時間帯もあるので注意しましょう。

本籍地が遠方にある場合には戸籍謄本をどのように取得すべきですか?

本籍地が遠方にある場合でも、戸籍謄本を取得する方法はいくつかあります。

  • 郵送請求する
  • コンビニ交付サービスを活用する
  • 住民票のある地域の市区町村役場で広域交付制度を活用する

相続手続きは
杉並・中野サポートセンターに
お任せください

相続発生時には相続人調査を行い、誰が相続人か確定させる必要があります。相続人調査の際には、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を集めなければなりません。

広域交付制度を活用すれば、被相続人の戸籍謄本類を収集しやすくなる可能性がありますが、調査が難しい場合には、専門家への相談もおすすめです。

相続人調査を始めとする相続手続きは、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

令和6年3月1日からは戸籍謄本を本籍地以外でも取得できるようになったので、相続人調査を進めやすくなるでしょう。

しかし、本籍地以外で戸籍謄本を取得できる人物は、本人や配偶者、直系尊属、直系卑属に限定されるため、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になった場合には活用することはできません。

被相続人の婚姻・離婚歴や本籍地の異動回数によっては、相続人調査が複雑になることもあります。

広域交付制度を活用したとしても相続人調査を行うことが難しい場合や、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となった場合には、相続人調査を専門家に依頼することも検討しましょう。

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