相続放棄の手続きが完了すると、相続放棄申述受理証明書を受け取れます。相続放棄の手続きが完了しても、家庭裁判所が債権者に対して相続放棄の事実を伝えてくれるわけではありません。
そのため、手続き完了後は相続放棄をした相続人が債権者に対して「相続放棄をしたので返済義務はない」と伝える必要があります。相続人が債権者に対して相続放棄したことを伝えるときに使用する書類が、相続放棄申述受理証明書です。
本記事では、相続放棄申述受理証明書とは何か、相続放棄申述受理通知書との違いを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを証明する書類です。
相続放棄の手続きが完了した後は、相続人は債権者に対して相続放棄した事実や自分には被相続人の借金の返済義務がないことを伝えなければなりません。
債権者に対して相続放棄申述受理証明書を提出すれば、相続人は被相続人の借金を催促されなくなります。
相続放棄申述受理証明書とよく似た書類に相続放棄申述受理通知書があります。それぞれの違いは、下記の通りです。
相続放棄申述受理証明書 | 相続放棄申述受理通知書 | |
---|---|---|
受け取れる人 |
|
相続放棄をした相続人 |
取得方法 | 上記人物が申請しないと取得できない | 相続放棄の手続き完了後に自動で送られてくる |
再発行できるか | 再発行可能 | 無料 |
取得費用 | 1通150円 | 無料 |
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きがすべて完了したときに家庭裁判所から相続放棄した本人に対して自動で送られてくる書類です。
意味合いとしては相続放棄の申述者に対し「相続放棄の手続きが完了しましたよ」と裁判所が連絡する書類であり、再発行はできません。
一方で、相続放棄申述受理証明書は利害関係者への証明や相続手続き時に使用するために何度でも発行可能です。
万が一、相続放棄申述受理通知書を紛失した場合には、相続放棄申述受理証明書を取得し各種手続きや証明に使用しましょう。
関連サイト裁判所「相続放棄受理証明書交付申請書 記入例」
相続放棄申述受理証明書は、他の相続人や債権者に対して自分が相続放棄をしたことを証明したいときに使用します。具体的には、下記のケースで使用することが多いです。
被相続人が遺した借金は相続放棄すれば、返済義務がなくなります。
しかし、家庭裁判所は相続放棄した事実を債権者に伝えてくれないので、自分で債権者に対して相続放棄したことを伝えなければなりません。
債権者が消費者金融やクレジットカード会社など登録された貸金業者の場合には、相続放棄申述受理証明書を提出すれば返済がストップするはずです。
なお、相続放棄申述受理通知書でも提出を認めてくれる貸金業者が多いですが、業者によっては相続放棄申述受理証明書のみを受け付ける場合もあります。
その場合には、利害関係者である貸金業者も自分で相続放棄申述受理証明書を取得できるので、その旨を伝えても良いでしょう。
相続放棄申述受理証明書は、手数料さえ払えば家庭裁判所で何度でも発行してもらえます。取得方法や必要書類は、下記の通りです。
取得できる人 |
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取得先 | 相続放棄の手続きをした家庭裁判所(郵送請求も可能) |
取得費用 | 1通につき150円 |
必要書類 |
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必要書類に関しては、申請先の家庭裁判所によって一部異なる恐れがあります。相続放棄申述受理証明書を申請する際には、事前に申請先の家庭裁判所に確認しておくのが良いでしょう。
相続放棄申述受理証明書を相続放棄した本人が申請する際には、相続放棄申述受理通知書を用意しなければなりません。
相続放棄申述受理証明書の申請書には、相続放棄申述事件の事件番号を記載する必要があり、事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載されているからです。
万が一、相続放棄申述受理通知書を紛失して事件番号がわからない場合には相続放棄申述受理証明書の申請前に事件番号の照会をしなければなりません。
相続放棄申述事件の事件番号の照会方法は、下記の通りです。
手続きできる人 |
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---|---|
手続き先 | 相続放棄の手続きをした家庭裁判所 |
手続き費用 | 無料 |
必要書類 |
すべてのケースで必要な書類
|
相続放棄申述事件の事件番号の照会についても、各家庭裁判所で必要書類が異なる可能性があります。照会前には事前に確認しておきましょう。
関連サイト各地の裁判所一覧
被相続人が多額の借金を遺して亡くなった場合など、相続放棄を検討しなければならないケースもあるでしょう。
しかし、相続放棄手続きは相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないと期限が決められています。
相続放棄の申述期限を迎えるまでに、相続放棄すべきかの判断や手続きに必要な書類の収集を行うのは非常に大変です。
期限内に相続財産の調査を終え手続きを完了させたい場合には、相続に関する専門家への相談もご検討ください。
相続手続きにかかる手間や時間を減らしたいとお考えの人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の手続きが完了したことを証明する書類です。
債権者に対して提出し被相続人の借金の請求を止めてもらう場合や他の相続人が不動産や預貯金などの相続手続きを進める際に、相続放棄した事実を証明するときに相続放棄申述受理証明書は使用されます。
相続放棄申述受理証明書に似た書類に相続放棄申述受理通知書がありますが、相続放棄申述受理通知書は再発行ができません。
そのため、証明書類が複数枚必要な場合や相続放棄申述受理通知書を紛失した場合には、相続放棄申述受理証明書を取得しましょう。
相続放棄は手続きを行うときだけでなく、完了後も債権者への対応などが必要です。
ミスなく手続きを終えたい、債権者への対応をできるだけ早く完了させ日常に戻りたいと考えている人は専門家に相続放棄を依頼しても良いでしょう。