相続には様々な専門用語があり、初めて相続手続きを行う方だと専門用語自体になじみがない場合も多いのではないでしょうか。
相続に関する用語のひとつに「被相続人」があります。本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが被相続人とは誰を指すのか、そもそも誰が遺産を相続するのかなどといった疑問をわかりやすく解決していきます。
目次
被相続人とは亡くなった方を指す言葉 です。「被」の言葉自体に「~される」という意味があります。亡くなった言葉として一般的に多く使われるのは故人です。
被相続人は、相続に関する手続きでしか使われず、誰を指すのか迷ってしまうケースも多いのではないでしょうか。
被相続人に対して、相続で財産を受け取る方は「相続人」という言葉で表されます。
相続が発生したときに誰が相続人となるかやどんな割合で遺産分割を行うかは、民法によって決められています。そのため相続人のことを法定相続人と呼ぶ場合も多いです。
被相続人が亡くなり相続が発生したときに、誰が遺産を受け取るかは民法によって細かく決められています。
被相続人が遺言書を作成していなく、法定相続で遺産分割を行う場合、以下の順位で相続人が決まります。
第一順位 | 子供もしくは代襲相続人 |
---|---|
第二順位 | 両親などの直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹やその代襲相続人 |
被相続人の配偶者は上記の順位に関係なく、いつでも法定相続人に含まれています。配偶者以外の相続人は上記で紹介した順位の先頭の立場にあたる方が遺産を受け取ることが可能です。
例えば被相続人に配偶者と子供がいた場合には、配偶者と子供が相続財産を受け取ります。
配偶者と子供はそれぞれ2分の1ずつの財産を相続するので、配偶者と子供2人が相続人の場合は、以下の割合で遺産分割を行います。
配偶者 | 2分の1 |
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子供 | 2分の1÷2=4分の1 |
被相続人の両親や兄弟姉妹は遺産を受け取ることができません。
一方で被相続人と配偶者の間に子供がいなかった場合、第一順位の子供に該当する方がいません。その場合、配偶者と被相続人の親で遺産分割を行います。
被相続人の意向を相続に反映したいときには、生前贈与や遺言書の作成をしておく必要があります。
相続に関する説明の中には、被相続人や相続人以外にも様々な専門用語が出てきます。本記事では、いくつかの専門用語の意味や具体的に誰が当てはまるのかを解説していきます。
相続発生時に、相続人に当てはまる人がすでに亡くなっている場合にその子供が代襲相続人として相続人のかわりに遺産を相続します。
例えば被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、孫がいれば子供のかわりに代襲相続人となって財産を相続できます。
代襲相続人になれるのは、あくまでも相続人がすでに亡くなっているケースです。相続人が相続放棄した場合には、代襲相続は発生しないのでご注意ください。
受遺者とは被相続人が書いた遺言書によって財産の相続を行う人を指します。原則として相続は被相続人が書いた遺言書の内容が優先されます。
そのため本来は法定相続人に含まれていない方や血縁関係のない方でも、遺言書があれば受遺者として遺産を受け取ることが可能です。
受遺者は遺言書に書かれた内容によって、更に以下の2つに分けられます。
特定受遺者 | 遺言書に記載があった特定の財産のみを相続する方 |
---|---|
包括受遺者 | 遺言書に記載があった割合に応じた財産を受け取る方 |
「相続財産のうち、不動産は〇〇に相続させる」と書かれていた場合は特定受遺者に該当します。
一方で「財産の半分は〇〇に相続させる」と遺言書に書かれていた場合は、包括受遺者に該当します。
法定相続人とは、民法で決められた相続人です。法定相続人によって相続人の数を限定しておかないと、遺産相続手続きが複雑になってしまいます。
法定相続人が民法によって決められていないと、以下の問題が発生する可能性があります。
また法定相続人は、現金や預貯金、不動産といったプラスの相続財産だけでなく借金などのマイナスの相続財産も相続してしまいます。
被相続人に借金があった場合、期限内までに相続放棄の手続きを行わなければなりません。相続放棄の手続きは複雑なので、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続が発生した際に、相続人になると予定されている立場の方を指す言葉です。例えば父親がまだご存命のときの推定相続人は配偶者である妻とその子供になります。
相続発生前に相続税対策を行う際には、推定相続人もリストアップしながら節税対策を進めていきます。
特別縁故者とは、相続人には該当しないが被相続人と特別な関係にあった方を指します。被相続人に相続人が誰もいない場合には、特別縁故者が遺産を受け取れます。
特別縁故者の例としては以下の方があげられます。
特別縁故者は自動的になれるわけではなく、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所で認めてもらう必要があります。
更に被相続人に相続人が一人でもいる場合には、特別縁故者は遺産を受け取れません。
相続手続きに関する説明は、専門用語が多く理解するだけでも大変です。そのうえ相続手続きは期限内にミスなく行わないと、支払う相続税が増えてしまう可能性もあります。
期限内に正しい相続税申告や手続きを行いたいのであれば、相続に関する専門家に相談するのがおすすめです。
杉並・中野相続サポートセンターには、相続に強い税理士が在籍しており、相続税申告や手続き、生前贈与を始めとした相続税対策の相談をお受けしています。
上記のようなお悩みや疑問にも対応可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。ご相談者様の資産状況や希望に合った個別のご提案をいたします。
相続に関する専門用語やわかりにくい部分の解説も丁寧に解説してまいりますので、お気軽にお申しつけください。初回利用者様向けに無料相談会も開催しております。
当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。
ご身体が不自由な方へは訪問サポートもお受けしています。お気軽にお問合せくださいませ。
被相続人とは亡くなった方を指す言葉です。亡くなった方を表す言葉としては、一般的に故人が使用されるので相続手続きが初めての方は被相続人が誰か迷ってしまう場合もあるでしょう。
被相続人が亡くなった方なのに対し、相続人は遺産を受け取る側を指します。民法上では、誰がどれだけの割合で遺産を受け取るのか細かく決められています。
被相続人が自分の相続に意思を反映させたいときには、生前贈与や遺言書の作成を行っておきましょう。
杉並・中野相続サポートセンターでは、相続に強い税理士が相談者の相続税申告や相続税対策をサポートしてまいります。
初回無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みがある方は、お気軽にお問合せくださいませ。