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相続放棄後の空き家はどうなる?管理義務・解体費の支払い義務・注意点を解説

相続放棄をすれば、被相続人の借金を相続しなくてすみます。また、田舎にある土地など管理に困る不動産を相続したときにも、相続放棄を検討すると良いでしょう。

なお、相続放棄をした空き家の管理義務については、2023年4月に法改正され「相続放棄時に現に占有している者のみ」が相続放棄後も管理義務を負うことになりました。

本記事では、相続放棄後の空き家の管理義務について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しなくなる手続きです。そのため、相続放棄をすれば、被相続人が多額の借金を遺していても受け継がずにすみます。

相続放棄をすれば、被相続人の財産を一切相続しなくなるため、借金だけでなく田舎にあり価値が低い不動産なども手放せます。

一方で、相続放棄をすると預貯金や株式など価値のある財産についても相続できなくなるため慎重に判断しなければなりません。

2023年4月法改正相続放棄をしたら
空き家の管理義務はなくなる?

先ほど解説したように、相続放棄をすれば田舎の被相続人が所有していた不動産や実家などを相続せず手放すことができます。

一方で、2023年3月までは、相続放棄をしても空き家の管理義務が残り続けてしまう場合がありました。相続放棄をしても、次の相続順位の相続人が遺産の管理するまで、もしくは相続財産清算人を選任するまでは相続放棄をした人が管理義務を負うとされていたからです。

関連サイト裁判所「相続財産清算人の選任

仮に、全員が相続放棄したような場合は最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければならないとされていました。しかし、2023年4月からは相続放棄後の管理義務について法改正が行われ、管理義務を負わなくて良い相続人が増えました。

法改正後の管理義務について、詳しく見ていきましょう。

現に占有している者のみが相続放棄後も空き家の管理義務を負う

法改正により、相続放棄後に遺産の管理義務を負うものは「相続放棄の時点で現に占有している者のみが遺産を管理する義務を負う」と限定されました。

「現に占有している者」とは「事実上、支配や管理をしている人」を指します。

法改正前は「現に占有している者のみ」と限定されていなかったため、相続放棄した後も相続人が遺産を管理しなければならない状況もありました。

法改正後は、遺産の支配や管理をしていない相続人については、相続放棄後の管理義務を負わないとされます。

そのため、相続放棄したときに空き家に住んでいなかった場合は、その相続人が管理義務を負うことはないでしょう。

管理義務から保存義務に名称が変更された

本記事では、相続放棄後の空き家の管理義務について解説してきましたが、2023年4月の法改正により管理義務から保存義務と名称が変更されました。

法律では「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と記載されています。

引用元民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)第九百四十条

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

なお、管理義務から保存義務に名称が変わったものの、実質的には内容は変わらないと言ってよいでしょう。

相続放棄した空き家を放置するリスク

先ほど解説したように、2023年4月の法改正により、想像放棄後は空き家の管理義務を負わなくて良い相続人が増えると予想されます。

一方で、相続放棄の際に被相続人が所有する不動産に住んでいた相続人などは、相続放棄後も空き家の管理義務を負わなければなりません。

管理義務があるにもかかわらず、相続放棄した空き家を放置していると、近隣とのトラブルや事件に巻き込まれて損害賠償請求されるリスクもあるのでご注意ください。

それぞれ詳しく解説していきます。

損害賠償請求される恐れがある

管理義務のある空き家を放置していて、建物が倒壊した場合、近隣住民や通行者に損害賠償請求される恐れがあります。

他にも、相続放棄後に空き家を放置していて適切な管理を怠っていた場合、空き家の資産価値を下げたとして債権者や受遺者から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。

解体費用の負担を求められる恐れがある

相続放棄をした家であっても、管理義務は残り続けます。

仮に、老朽化にともない解体が必要な建物があった場合は、全員が相続放棄したとしても、最後の相続人が解体費用を負担しなければならない可能性が出てきます。

また、自治体から特定空き家に指定された場合など、強制的に建物が解体された場合にも解体費用の負担を求められる可能性もあります。

トラブル・事件に巻き込まれる恐れがある

放置された空き家は日々保存状態が悪くなり、建物の倒壊リスクや犯罪に使用されるリスクが上がってしまいます。

例えば、空き家が放火される、犯罪者が空き家に住み着いてしまうなどの可能性もゼロではありません。

このように、空き家を放置していたことによりトラブルになった場合、警察から事情を聞かれる、場合によっては共犯を疑われる恐れもあります。

関連サイト杉並区「あなたの空き家大丈夫ですか?

相続放棄した空き家の
管理義務から逃れる方法

相続放棄した後も空き家の管理義務が残ってしまった場合は、他の相続人に管理義務を引き継いでもらうか、相続財産清算人を申立てる必要があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

他の相続人に管理義務を引き継いでもらう

相続放棄後に空き家の管理義務が残った場合、別の相続人に遺産を受け継いでもらえば、管理義務はなくなります。

ただし、すべての相続人が相続放棄した場合、残りの相続人も管理義務がなくなり「現に占有していた相続人」のみが管理義務を負い続けます。

したがって、全員が相続放棄した状態で空き家の管理義務から逃れるには、後述する相続財産清算人を申し立てるしかありません。

相続財産清算人を申立てる

相続財産清算人の申立てを行えば、「現に占有していた相続人」であっても空き家の管理義務から逃れられます。

相続放棄等の事由で相続人がいない場合、被相続人の遺産は「相続財産法人」となり、選任された相続財産清算人はこの相続財産法人を管理し、債権者などの利害関係者に対して遺産の清算対応を行います。

相続財産清算人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

申立てできる人
  • 利害関係者
  • 債権者
申立て先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
  • 相続財産管理人選任申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類
  • 被相続人に相続人が誰もいないことを証明する書類
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 財産関係書類(不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金や有価証券の残高がわかる書類など)

なお、相続財産清算人の選任を申立てる際には収入印紙や切手代、官報公告料といった所定の費用がかかります。

また、相続財産清算人への報酬や事務費用・建物解体費用にあてるお金として予納金(20万円~100万円程度)の納付を求められる可能性があることに注意してください。

関連サイト裁判所「相続財産清算人の選任

相続放棄する際の注意点

相続放棄する際には、相続開始から3ヶ月以内と期限が設定されている点に注意しましょう。他にも、相続放棄する際には、下記の点に注意しなければなりません。

  • 相続放棄には期限がある
  • 空き家を勝手に処分すると相続放棄が認められなくなる恐れがある

それぞれ詳しく解説していきます。

相続放棄には期限がある

相続放棄をする際には「自分が相続人であると知ってから3ヶ月位内」に家庭裁判所にて申立てしなければならないと期限が決められています。期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められない可能性もあるのでご注意ください。

相続放棄の期限に間に合わないときには、熟慮期間の伸長申立てを行えば、期限を延長してもらえます。

他にも、必要書類が足りず相続放棄の期限に間に合わない場合は、現時点で用意できる書類のみを提出することも認められます。

関連サイト裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長

空き家を勝手に処分すると相続放棄が認められなくなる恐れがある

相続して空き家を勝手に処分、売却してしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れもあるのでご注意ください。

遺産を使用、処分してしまうと、相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなってしまうからです。

空き家に限らず、相続放棄する際には、被相続人の遺産や形の処分方法については細心の注意を払わなければなりません。

自己判断が難しい場合には、相続放棄に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

関連サイト裁判所「相続の放棄の申述

相続手続きについては
当サポートセンターにお任せください

相続放棄をすれば空き家の管理義務を負う必要はなくなりますし、被相続人が遺した借金も相続せずにすみます。

その一方で、相続放棄をすると預貯金や不動産などの財産も一切相続できなくなってしまうので慎重に判断しなければなりません。

したがって、相続放棄をする際には相続財産調査を行い、相続放棄するかを検討しなければなりません。

相続財産調査を行う際には専門的な知識が必要になるので、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

相続財産調査は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。相続放棄が適切なケースであれば、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポートしてまいります。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続放棄をすれば、被相続人が遺した空き家も相続しなくてすみます。また、2023年4月に法改正されたため、相続放棄の時点で現に遺産を占有していない相続人は、相続放棄後は遺産の管理義務を負わないとされました。

そのため、相続放棄の時点で空き家に住んでいない相続人については、相続放棄後は管理義務を負わなくて良い可能性が高いでしょう。

相続放棄はメリットがある一方で、財産を一切受け継げなくなるなど影響が大きい手続きです。相続放棄すべきか判断がつかない場合は、相続に詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。

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