海外に相続財産があり、どうやって手続きをすれば良いかわからない・・・
海外にある相続財産は、相続税の対象になるの?
海外の専門家に依頼したいのだが、やりとりできるほどの語学力がない・・・
当サポートセンターでは相続に特化し、海外とのコミュニケーションにも闊達な専門化があなたの国際相続をサポートいたします!
国際相続とは、一般的に被相続人、相続人のいずれかに外国籍の方が含まれている場合、相続財産所在地が外国である場合など国際的な要素が関わる渉外相続をいいます。
国際相続は、ケースにより、どの国のルールに基づいて手続きを進めるのかなど確認すべき事項が変わります。そのため、相続開始前に遺言書を作成する際も、相続が開始してからも注意が必要です。
通常の相続が発生した場合は、相続財産と相続人を確認した上で遺産分割協議に入ることになります。一方、国際相続の場合は、これらに加えてもう一つ、「準拠法」という問題が発生します。
相続人の国籍、被相続人の国籍、相続人の居住地、被相続人の居住地、相続財産の所在地などによって、どこの国の法律によって相続が行われるのかが変わるため、まずは準拠法について確認する必要があります。
例えば、海外に不動産がある場合には、日本の評価方法では計算することができないため、現地での不動産評価を行わねばなりません。海外と日本での二重課税を調整する外国税額控除など、通常の相続とは必要な知識や手続きが大きく異なります。
日本国内に住所がある場合には、日本国内にある財産はもちろん、海外にある財産も日本国で課税されます。
相続人・被相続人(お亡くなりになった方)ともに、日本国内に相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超えて住所を有しない場合には海外にある財産の取得については日本の相続税は課税されません。ただし、日本国内にある財産の取得については課税の対象になります。
日本に住所もなく、国籍もない方が海外財産を取得した場合には課税されません。ただし、日本国内にある財産の取得については課税の対象になります。
相続人(受遺者)・受贈者 被相続人・贈与者 |
国内に住所あり | 国内に住所なし | ||||||
一時居住者 | 日本国籍あり | 日本国籍なし | ||||||
10年以内に 住所あり |
10年以内に 住所なし |
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国内に住所あり | 国内財産・国外財産ともに課税 <居住無制限納税義務者> |
国内財産・国外財産ともに課税 <非居住無制限納税義務者> |
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一時居住被相続人 | 国内財産のみ課税 <居住制限納税義務者> |
国内財産のみ課税 <非居住制限納税義務者> |
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国内に住所なし | 10年以内に住所あり | |||||||
非居住被相続人 | <短期非居住贈与者> | 所定の場合に 国内財産のみ課税 |
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<非居住被相続人> <非居住贈与者>日本国籍なし |
国内財産のみ課税 <居住制限納税義務者> |
国内財産のみ課税 <非居住制限納税義務者> |
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10年以内に住所なし <非居住被相続人> <非居住贈与者> |
一時居住者…「出入国管理法別表第1の在留資格の者で、過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
一時居住被相続人…「出入国管理法別表第1の在留資格の者で、かつ日本国内に住所を有していた被相続人で相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
非居住被相続人とは相続開始時に国内に住所を有していなかった被相続人で
①相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがある者のうち日本国籍を有していなかった者
②相続開始前10年以内に国内に住所を有していなかった者
日本に財産を持たず、海外投資としてお金を送金したり、海外の株や不動産を購入する方が非常に増えています。
被相続人(お亡くなりになった方)が、家族の知らない間に海外投資をしていたというケースも少なくありません。
海外に財産があるなんて知らなかったといっても相続税を見逃してはくれません。
海外に財産がある場合には海外財産に強い杉並・中野相続サポートセンターにおまかせください。
相続手続き 30万円~
相続税申告 50万円~
※ お客様の状況により、料金が変わる可能性があります。 一度ご状況を確認させていただき、正確な見積もりをご提出させていただきます。
国際相続のケースでは準拠法や相続手続き、税制について十分注意が必要です。生前贈与や遺言についてもきちんと適用される法制度や相続税制、贈与税制を理解しておかねばなりません。
当サポートセンターは、国際相続手続きの悩みを多方面からサポートすることが可能です。
法務税務の両面から国際相続を全面的にお手伝いいたしますので、相続について迷われたら、お気軽にご相談ください。