判断能力が低下した方を適切に支援し、財産や生活を守るために設けられているのが「保佐制度」です。
しかし、成年後見制度の中でも中間的位置づけである保佐人制度は、後見人や補助人との違いがわかりにくく、実際に相続や財産管理の場面でどのように影響するのか迷う方も少なくありません。
本記事では、保佐人の役割や権限、選任方法、相続手続きへの影響などをわかりやすく解説していきます。
目次
保佐人(ほさにん)とは、判断能力が「著しく不十分」な成年者を法律面でサポートするために家庭裁判所から選任される人です。
認知症や知的障害、精神障害などにより、単独で重要な法律行為を行うことが難しい場合に利用されています。
保佐人制度は、民法に定められた成年後見制度の一類型であり、本人の権利を守りながら日常生活や財産管理において必要な範囲に限って法律行為を補完することを目的としています。
関連サイト成年後見はやわかり「成年後見制度とは」
保佐制度の特徴は、本人の判断能力はある程度残っているものの、重要な契約などの意思決定を補完する必要があるときに使用される点です。
保佐人は本人が一定の重要な法律行為を行う際には「同意権」を行使するほか、家庭裁判所の審判により定められた範囲で本人の代理人として行為を行うこともあります。
関連サイト裁判所「保佐人の仕事と責任」
成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて 後見・保佐・補助 の3段階に区分されています。それぞれ対象者像や権限が異なるため、制度の違いを理解しておくことは非常に重要です。
本章では、保佐人と成年後見人、補助人の違いを解説していきます。
成年後見人(せいねんこうけんにん)は、判断能力が「ほとんど失われている」状態の成年者を支援するために選任される制度です。
認知症の進行が大きい場合や、重度の知的障害・精神障害などで、財産管理や法律行為をほぼ自分で行えない人が対象となります。
成年後見人の権限は3つの制度の中で最も強く、本人が行う法律行為のほぼ全てを代理でき、本人が行った法律行為は後見人が取り消すことができるなど、3段階の中で最も強い権限を持ちます。
関連サイト成年後見はやわかり「成年後見人等の選任と役割」
補助人(ほじょにん)は、判断能力が「不十分」なものの、比較的軽度の支援で日常生活を送れる人を対象に選任されます。
補助制度は3類型の中で最も本人の能力を尊重する制度であり、必要な範囲を限定して補助人に権限(同意権・代理権)を付与できる点が特徴です。
補助人が支援する法律行為の範囲は、本人や申立人、家庭裁判所が協議し、個別に指定されます。例えば「不動産の処分に関する代理権だけ付与する」など、柔軟に設定可能です。
関連サイト裁判所「補助人の仕事と責任」
保佐人の選任が必要となるのは、本人の判断能力が「著しく不十分」であり、日常的な買い物などの簡単な行為は可能であっても、重要な法律行為については適切な判断ができない場合です。
例えば、以下のようなケースでは保佐人の選任が検討されることがあります。
保佐人制度は、本人の意思を尊重しつつも、一定の法律行為について適切に保護するための制度です。
本人の判断能力がある程度残っている性質上、「自立支援」と「保護」のバランスを取るべきケースで選ばれる傾向があります。
保佐人を選任するには、家庭裁判所に「保佐開始の申立て」を行う必要があります。申立てを行えるのは、本人のほか、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。申立てから選任までは、通常1〜2か月程度かかります。
選任の流れは、主に以下の通りです。
申立て時には、以下のような書類が必要となります。
本人の判断能力や生活状況、財産状況を家庭裁判所が把握するために、追加の書類提出が必要な場合もあります。
保佐人は、判断能力が著しく不十分な本人を支援するため、法律に基づき様々な行為を行う権限を持ちます。
しかし、保佐制度は本人の残存能力を尊重する仕組みであるため、「できること」と「できないこと」が明確に分かれている点が特徴です。
本章では、保佐人ができることとできないことをわかりやすく解説します。
保佐人が行えることや業務内容は、主に以下の通りです。
保佐人の中心的な役割は、本人が行う重要な法律行為に対して「同意権」を行使することです。
不動産の売買や借金、保証契約、相続の放棄・承認など、本人の将来に大きく影響する行為について、本人が単独で判断するのはリスクが高いため、保佐人が内容を検討し、適切であると判断すれば同意を与えます。
逆に、保佐人の同意を得ずに行われた重要な法律行為は、後から取り消すことができます。
補助制度とは異なり、保佐制度では原則として代理権は付与されませんが、家庭裁判所の審判により個別に「代理権付与の審判」を行うことが可能です。
関連サイト裁判所「代理権・同意権付与の 申立てをされる方へ」
保佐人は被保佐人の財産管理や契約行為をサポートできますが、一方で、以下のようなことは行うことができません。
保佐制度は「本人の意思尊重」が大原則であり、保佐人が本人の同意なく財産を処分したり、本人の意思と反する重要な決定を単独で行ったりすることは認められていません。
他にも、日用品の購入や日常的なサービスの利用など、本人が自分でできる範囲の行為について、保佐人が制限する権限はありません。
むしろ、本人が可能な限り自分で意思決定し、自立した生活を続けられるよう支援することが求められています。
そして、成年後見人とは異なり、保佐人には全面的な財産管理権限はなく、代理権が付与される範囲は家庭裁判所の審判内容に限られます。
相続の場面では、相続人または被相続人に保佐人がついているかどうかによって手続きの流れや必要な書類、法律行為の有効性に大きな影響が生じます。
本章では、「相続人に保佐人がついている場合」と「被相続人に保佐人がついている場合」に分けて整理します。
相続人が保佐人制度の対象である場合、その相続に関する行為は「重要な法律行為」と位置付けられ、保佐人の同意や代理権が必要になります。
相続手続きを進める際には、以下のような点に注意しなければなりません。
相続手続きは複雑であり、判断能力が低下した相続人が不利益な協議を受け入れてしまうケースもあります。
保佐人がつくことで内容が精査され、公平な協議に近づく点は大きなメリットです。
被相続人に保佐人がついている場合、相続開始前の財産管理や遺言書作成などに影響が出ます。
以下のような点を押さえておきましょう。
保佐人の権限は本人の死亡によって消滅するため、葬儀の手配や死亡届の提出などを保佐人が職務として行うことはできません。
保佐人制度を利用すれば、認知症や知的障害などで判断能力に不安がある方の財産管理をしやすくなります。
保佐人制度を利用している方が相続人にいる場合や、被相続人である場合、相続手続きが複雑になります。
相続手続きに不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
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保佐人制度は、判断能力が著しく不十分な方を保護しながら、自立性も尊重するバランスの取れた仕組みです。
保佐人は、本人が行う重要な法律行為への同意や、家庭裁判所が認めた範囲で代理行為を行い、財産と権利を守ります。
相続や遺産分割、相続放棄などの場面でも保佐人の関与が不可欠となり、手続きの有効性にも大きく関わることを理解しておきましょう。
相続人の1人が保佐人制度を利用している場合や、被相続人が保佐人制度を利用していた場合、相続手続きが複雑になることもあるので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。