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相続した土地を売却した場合の確定申告について税理士事務所が解説

相続した土地を使用、活用することが難しい場合は、売却を検討することもあるでしょう。

相続した土地を売却し、利益が発生した場合は、確定申告をする必要があります。確定申告をしないでいると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するのでご注意ください。

本記事では、相続した土地を売却すると確定申告が必要なのか、申告方法や必要書類について詳しく解説していきます。

相続した土地を売却すると確定申告が必要?

相続した土地を売却した場合、税務上の取り扱いについて気になる方も多いでしょう。土地の売却により利益が出た場合や、特定の控除・特例を利用する場合には確定申告が必要です。

一方で、譲渡損失が発生した場合には確定申告をしなくても良いケースもあります。

本章では、それぞれのケースについて詳しく解説します。

譲渡所得(利益)が発生したら確定申告が必要

相続した土地を売却し、取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得(利益)が発生した場合は、確定申告が必要です。

譲渡所得の計算方法は下記の通りです。

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)

譲渡価格 土地を売却した金額
取得費 相続前の被相続人が取得した際の購入費用や相続不動産に対してかかった相続税
譲渡費用 仲介手数料、測量費、登記費用など

先祖代々受け継いできた土地を売却したケースなど、相続不動産の取得費がわからない場合は「概算取得費」として譲渡価格の5%を取得費とすることも可能です。

ただし、取得費が明確にわかる場合は、その金額を適用したほうが節税になるケースも多いでしょう。そして、土地を売却して利益が出た場合、所有期間によって下記の税率がかかります。

短期譲渡所得(5年以下)
  • 所得税30%
  • 住民税9%
長期譲渡所得(5年超)
  • 所得税15%
  • 住民税5%

令和19年までは上記の税率に加えて、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。

相続した土地の場合、被相続人が取得した日を引き継いで所有期間を計算できるため、相続直後でも長期譲渡所得の適用が可能なケースもあります。

控除・特例を適用する場合は確定申告が必要

土地の売却にあたり、一定の条件を満たすと特例を適用でき、税負担を軽減できます。控除や特例を受けるには確定申告が必要となるため、適用要件を確認し、期限内に申告しましょう。

相続した土地を売却する際に適用できる控除や特例は、主に下記の通りです。

控除や特例 概要
相続税の取得費加算の特例 相続した土地を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度
相続空き家の3,000万円の
特別控除
被相続人が住んでいた自宅・土地を売却したときに、譲渡所得を3,000万円まで控除できる制度

譲渡損失が発生した場合は確定申告が不要

相続した土地を売却し、譲渡価格が取得費や譲渡費用を下回り譲渡損失が発生した場合、確定申告は必須ではありません。

しかし、先ほど解説した不動産売却時に適用できる控除・特例を適用する場合は、確定申告書を期限内に提出する必要があります。

期限内に確定申告書を提出しないと、控除や特例を適用できなくなるのでご注意ください。

確定申告の方法・必要書類

相続した土地を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されるため、確定申告をしなければなりません。

土地売却益の確定申告を行う際には、下記の書類を提出する必要があります。

  • 確定申告書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(相続税の取得費加算の特例を適用する場合)
  • 売却した土地・建物の登記事項証明書等(相続空き家の3,000万円特別控除を適用する場合)

相続の状況や適用する控除、特例によって、追加の書類提出を求められる場合もあります。

相続した土地を売却したときに、確定申告を行う流れは、下記の通りです。

  1. 譲渡所得を計算する
  2. 必要書類を作成・収集する
  3. 申告期限内に確定申告書を提出し、納税をする

確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日頃です。確定申告書の作成や必要書類の収集に不安がある場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

関連サイト国税庁「所得税の確定申告

確定申告をしなかった場合のペナルティ

相続した土地の売却について確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などが科される可能性があります。それぞれ詳しく解説していきます。

無申告加算税

確定申告を期限内に行わなかった場合、税務署からの指摘の有無に応じて「無申告加算税」が課されます。

その加算税率は申告を行ったタイミングと納税すべき額によって下表のようになっています。(令和6年1月1日以降納付期限分の場合)

申告のタイミング 50万円以下の部分 50万円超300万円以下の部分 300万円を超える部分
税務調査の事前通知前に自主的に申告 5%
税務調査の事前通知後・調査前に申告 10% 15% 25%
税務調査を受けてから申告 15% 20% 30%

申告期限が令和6年1月1日以降の場合。 別途加算税の軽減措置や過去の無申告履歴に応じた加算措置が適用される場合があります

延滞税

確定申告を怠り、税金を納めなかった場合は「延滞税」も発生します。

納付期限 適用税率
納付期限(通常3月15日)から2ヶ月以内 下記のいずれか低い税率
  • 年7.3%
  • 特例基準割合+1%(令和7年の場合は2.4%)
納付期限から2ヶ月を超えた場合 下記のいずれか低い税率
  • 年14.6%
特例基準割合+7.3%(令和7年の場合は8.7%)

関連サイト国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき

相続した土地を売却したときに
使える控除・特例

相続した土地を売却した場合、譲渡所得に対する税金が発生しますが、一定の要件を満たせば税負担を軽減できる控除や特例があります。

ここでは、代表的な「相続税の取得費加算の特例」と「相続空き家の3,000万円の特別控除」について解説します。

相続税の取得費加算の特例

相続税の取得費加算の特例」とは、譲渡所得を計算する際の取得費に相続税の一部を加算できる制度です。これにより、課税対象となる譲渡所得を減らし、結果的に税負担を軽減できます。

相続税の取得費加算の特例を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 相続または遺贈により取得した土地であること
  • 相続税の申告をして相続税を納付していること
  • 相続税の課税対象となった土地であること
  • 相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること

相続空き家の3,000万円の特別控除

相続空き家の3,000万円の特別控除」は、相続した土地や建物を一定の要件のもとで売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

相続空き家の3,000万円の特別控除を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人が1人で住んでいたこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋であること(マンション等の区分所有建物・土地は対象外)
  • 売却までに耐震リフォームを実施するか、建物を解体し更地にすること
  • 相続開始から3年以内の年末までに売却すること
  • 相続開始後、売却時まで事業・貸付・居住の用に使われていないこと
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 買主が親族(配偶者や直系血族)でないこと

適用要件を満たしているか不安な場合は、税理士や不動産会社に相談してみることをおすすめします。

相続した土地の売却益の確定申告は
当サポートセンターにお任せください

相続した土地を売却し、利益が発生すると確定申告をしなければなりません。また、土地売却時に控除や特例を適用した場合、譲渡所得が発生しなくても確定申告をする必要があるのでご注意ください。

相続した土地を売却した際の確定申告や節税対策についてお悩みの場合は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きや不動産の売却活動をワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続した土地を売却し、利益が発生すると確定申告をする必要があります。譲渡損失が発生した場合は、原則として確定申告は必要ありませんが、控除や特例を適用する場合、確定申告しなければなりません。

相続した土地を売却したものの確定申告が必要かわからない場合や、譲渡所得税や住民税をできるだけ節税したい場合は、相続や不動産売却に強い税理士に相談すると良いでしょう。

税理士に相談すれば、控除や特例を漏れなく適用できますし、土地の取得費や売却費用も漏れなく計算してもらえるでしょう。

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