相続税評価額と計算方法を税理士が分かりやすく解説します

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相続税評価額と計算方法を税理士が分かりやすく解説します

相続税は相続税評価額に基づいて計算されます。そして相続税評価額は、財産の種類によって計算方法や評価方法が異なります。

正しく相続税評価額を計算しないと、必要以上に相続税を払い過ぎてしまう、相続税申告に間違いが生じてしまうなどの問題が起きるかもしれません。

財産の種類に合った相続税評価額を計算するには、専門的な知識や経験が必要です。本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが財産種類に応じた相続税評価額の計算方法を解説していきます。

相続税評価額とは?

相続税評価額とは相続税や贈与税の計算時に使う財産の評価額です。相続税評価額の計算方法は、国税庁が財産評価基本通達という決まりを定めています。

相続が発生したときや生前贈与を行ったときには、財産評価基本通達に基づいて評価額を計算し、納める税金を計算します。

しかし財産評価基本通達に書かれている内容は難しく、法律や税金に関する専門的な知識が必要です。

相続した財産の種類が多い場合や評価額の計算が複雑になる土地や建物を相続した方は、評価額の計算や相続税申告を専門家に頼ることもご検討ください。それでは財産別の相続税評価額の計算方法を確認していきましょう。

評価額の計算・その1土地の相続税評価額の計算方法

土地の相続税評価額を計算するときには、路線価方式と倍率方式が設定されています。どちらの方式を採用して計算するかは自由に決められず、地域ごとに決められた方式で評価額の計算を行わなければなりません。

ただし路線価方式と、倍率方式のどちらの方式で計算した場合でも土地の相続税評価額は時価の約8割程度となるのが一般的です。

また土地の形状や用途によっては更に相続税評価額を下げられるケースもあります。路線価方式と倍率方式の計算方法を確認していきましょう。

路線価方式

相続税路線価が決められている土地の場合、路線価方式で相続税評価額を計算します。

相続税路線価とは国税庁が決定、公表している路線(道路)に面した宅地の1平方メートル当たりの評価額です。相続税路線価は税務署や国税庁HPでも確認できます。

相続税路線価は毎年7月に公表されます。その年の1月から6月に被相続人が亡くなった場合は7月の相続税路線価の発表後に相続税評価額の計算や相続税申告を行いましょう。

路線価方式の計算方法

路線価方式で相続税評価額を計算する際には、路線価×地積で計算します。

例えば路線価300,000円の土地を200㎡相続した場合、その土地の評価額は300,000円×200㎡=60,000,000円です。

路線価が決められていない土地の評価額計算方法

相続税路線価は全ての土地で決められているわけではありません。

相続税路線価図に相続した土地の路線価が記載されていない場合、以下の方法で相続税評価額を計算する必要があります。

  • 倍率方式
  • 特定路線価を国税庁に設定してもらう
  • 近くの路線の路線価から計算する

相続税路線価図に相続した土地の路線価が記載されていない場合、相続税評価額の計算は複雑になります。個人で評価額の計算をするのが難しい場合には、相続専門の税理士に頼るのが良いでしょう。

倍率方式

倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて相続税評価額を計算します。以下の条件に当てはまる土地を相続した際には、倍率方式を用いて相続税評価額の計算を行います。

  • 相続税路線価図に路線価が記載されていない土地
  • 評価倍率表に倍率方式の適用地域として記載されている地域の宅地

具体的な数字と共に倍率方式の計算方法を解説していきます。

倍率方式の計算方法

倍率方式では、固定資産税評価額×評価倍率で相続税評価額を計算します。例えば以下の条件の土地を相続した場合の相続税評価額を計算してみましょう。

  • 固定資産税評価額が10,000,000円の土地
  • 評価倍率が1.2

上記の計算により、固定資産税評価額10,000,000円×評価倍率1.2=12,000,000円という相続税評価額が算出されました。

続いて相続した土地の固定資産税評価額と評価倍率を紹介していきます。

固定資産税評価額の入手方法

固定資産税評価額は、毎年4月頃に送付されてくる固定資産税納税通知書に記載されています。毎年送付される固定資産税納税通知書はなくさずに保管しておきましょう。

評価倍率の入手方法

評価倍率は市区町村ごとに異なっているので、以下の手順で確認していきます。

  1. 国税庁HPの財産評価基準書のページにアクセス
  2. 都道府県名をクリック
  3. 「評価倍率表」欄の該当するものをクリック
  4. 市区町村名をクリック

表示された評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」の欄に記載された倍率が評価倍率です。

特殊な形状・使用状況の土地では評価額を下げられる

土地の形状や使用状況が特殊な場合、路線価方式や倍率方式で計算した評価額を更に下げることが可能です。

評価額を下げられる土地の形状や使用状況に関する条件は以下の通りです。

  • いびつな土地の評価減(路線価方式のみ)
  • 地積規模の大きな宅地の評価減
  • 借地権の評価減
  • 貸宅地の評価減
  • 貸家建付地の評価減
  • 私道、セットバックの評価減
  • がけ地等を有する宅地の評価減

上記に当てはまる土地は、一般的に市場で売却しにくいと判断され、相続税評価額が減少されます。したがって納める相続税も減らすことが可能です。

ただし条件に該当する土地か判断し、評価額の再計算をするのは非常に大変かつ難しいです。ミスなく正確に土地の相続税評価額を計算したいのであれば、相続を専門に扱う税理士に相談するのが良いでしょう。

評価額の計算・その2株式の相税評価額の計算方法

株式の相続税評価額の計算方法は、上場株式か非上場株式かでよって変わります。上場株式、非上場株式、投資信託の相続税評価額の計算方法を解説していきます。

上場株式

上場株式の相続税評価額は、以下のうち最も低い株価で計算をします。

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日の当月のすべての営業日の終値の平均
  • 相続開始日の前月のすべての営業日の終値の平均
  • 相続開始日の前々月のすべての営業日の終値の平均

上記のように、上場株式は終値を用いて評価をします。

被相続人が休日に亡くなるなど、相続開始日に株取引が行われていない場合には前後で最も近い日の終値、前後が同じ近さの場合はその平均で計算を行います。

上場株式は取引価格(時価)がはっきりとしているので、相続税評価も行いやすいのが特徴です。

非上場株式

株式市場で取引が行われていない非上場株式の相続税評価の方法は複雑です。非上場株式の相続税評価額を計算する際には、経営権を支配しているかそうでないかによって方法が変わります。

経営権を支配する非上場株式の相続税評価額の計算方法は会社の規模によっても異なります。

大会社 類似業種批准方式
中会社 併用方式(類似業種批准方式と純資産価額方式の併用)
小会社 純資産価額方式

類似業種批准方式とは、類似した上場会社の数値を基準に相続税評価額を計算する方法です。

純資産化学方式とは、相続開始日に会社を清算したと仮定し、株主1人当たりの分配額によって評価額を決める方法です。

中会社の場合には、類似業種批准方式と純資産価額方式を併用して計算を行います。

経営権を支配していない非上場株式の評価額は配当還元方式で計算します。

配当還元方式の計算式は以下の通りです。

(年間配当額/10%)×(1株当たりの資本金等の額/50円)

非上場株式を相続した場合、相続税評価額の計算方式の選択や実際に評価額の計算をするのは非常に難しいでしょう。

相続税申告時のミスを避けるためにも、非上場株式を相続した際には相続専門の税理士に相談するのがおすすめです。

投資信託

投資信託を相続した場合、以下の計算式で評価額を計算します。

相続開始日時点の1口当たりの基準価額×口数-(相続開始日に解約した際の源泉徴収額)-(信託財産留保額及び解約手数料)

投資信託の相続税評価額は、相続開始日に投資信託を売却した場合の手取り額で計算できます。大体の相続税評価額を知りたいだけであれば、投資信託の基準価額(1口)×口数で計算可能です。

投資信託の場合、購入した証券会社に連絡すれば相続税評価額の計算方法や結果を詳しく教えてもらえます。

評価額の計算・その3その他の財産の相続税評価額

土地や建物、株式以外を相続した際の評価額計算方法を確認していきましょう。

普通預金

普通預金の相続税評価額は、相続開始時点の残高です。

定期預金

定期預金の相続税評価額は、相続開始日時点の残高に既経過利息を加えたものです。既経過利息とは、相続開始直前の利払日から相続開始時点までの定期預金の利息分です。

このように相続税評価額は、基本的に相続開始日の時価(売却価格)によって決まります。

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、相続開始日時点の取引相場の70%で計算をします。預託金等の返還金がある場合には、上記の計算式に預託金等を加算します。

取引相場はゴルフ会員権売買を行っているHPなどで調べることが可能です。

自動車

自動車も相続税開始日時点の時価(下取り額)を相続税評価額とします。下取り額の金額は中古車売買を行っているHPなどで類似の車を探し、調べます。

当サポートセンターなら
安心してお任せいただけます

本記事で様々な財産の相続税評価額の計算方法を紹介してきましたが、実際の評価額計算手続きは複雑で難しいです。

相続税評価額の計算は、相続税の申告や計算時特有のものであり、相続を専門に取り扱う税理士でないと判断に悩んでしまうケースも多いです。

  • 支払う相続税をできるだけ安くしたい
  • ミスなく相続税申告をしたい

上記のようにお考えの方は、相続税評価や相続税申告を相続専門の税理士に頼むのがおすすめです。

相続を専門にしている税理士であれば、相続税評価額の計算に関する知識や経験が豊富なので、評価額を安く抑えられます。

杉並・中野相続サポートセンターは、開業して開業して30年以来、杉並や中野エリアのご相談者様の相続サポートを行ってまいりました。

相続税評価額の計算から相続税申告まで一括でサポートが可能ですので、相続に関する疑問やお悩みがある方は、お気軽にお問合せください。

必要に応じて、弁護士や司法書士との連携も取っていくので、土地の相続登記なども合わせて行うことが可能です。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽にお問合せくださいませ。

まとめ

財産を相続した際には、相続税評価額を計算し、納める相続税を計算する必要があります。相続税評価額の計算方法は、財産の種類によって異なります。

現金や預貯金のように時価がわかりやすい財産は、評価額の計算もしやすいですが土地や非上場株式などは評価額の計算方法も複雑です。

土地や建物、非上場株式など相続税評価額の計算が複雑な財産を相続した場合には、相続専門の税理士に相談するのもご検討ください。

相続税評価額の計算に関する知識や経験を持つ税理士であれば、評価額をできるだけ安く抑え支払う税金を節約することも可能です。

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