2022年1月27日
相続した土地の評価額を80%も下げられる「小規模宅地等の特例」ですが、亡くなった方と同居していなかった場合、適用できないと諦めていませんか?
家なき子の特例制度を利用すれば、亡くなった方と同居していなくても土地の評価額を80%減らせます。
本記事では「家なき子の特例」の特徴や適用要件をわかりやすく解説していきます。
家なき子の特例の適用要件は平成30年に改正され、条件が厳しくなりました。本記事では税制改正の内容も詳しく解説していきます。
家なき子の特例とは、亡くなった方(被相続人)と同居していなくても、小規模宅地等の特例の80%評価減を使用できる制度です。
ただし家なき子の特例が利用できるのは、居住用の宅地のみに限られます。小規模宅地等の特例とは異なり、事業用宅地や貸付用宅地には適用されません。
家なき子の特例を利用できれば、小規模宅地等の特例と同様に相続した土地の評価額を大幅に減らせます。結果として支払う相続税を下げられるので、ぜひ積極的に活用していきたい制度です。
家なき子の特例の適用要件を詳しく確認していきましょう。
家なき子特例を使うための要件